1副業20万円以下なら税金なし
副業、というからには「給与所得者」が前提のお話です。
まず、所得税には10種類の所得があります。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、名前をみればなんとなくどんな場合の所得かわかりそうですね。
この10種類の所得を毎年1年分集計して、2月1日から3月15日の間に申告するのが、所得税の確定申告です。
副業として関係してきそうなのは、事業所得、給与所得、雑所得あたりでしょうか。あとはマンション賃貸などの不動産所得とか。
2確定申告をしなくてよい人
所得税法121条により次の人は確定申告をしなくてよいと定めらています。
①給与所得者で給与等の金額が2000万円以下の人(普通はみんなここに該当)
給与が2000万円超ってそれはきっと役員クラスですね。
副業とかって問題ではないですね。
②1か所から2000万円以下の給与等の支払いをうけている人で、給与所得以外の所得が20万円以下である人
③2か所以上から給与等の支払いを受けている人で、源泉徴収はされているが年末調整を受けない給与が20万円以下の人
3副業が給与所得の場合
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算します。
ですので、通常、メインの会社の給与に副業の会社の給与を合計して1年間の給与等の収入金額を出し、その金額に対応する給与所得控除額を算出して給与等の収入金額から差し引きます。
ですが、メインの会社以外の副業分の給与が20万円以下なら確定申告をしなくてよい、ということです。
でも、この場合は確定申告をした方が、源泉徴収されている源泉所得税が還付されますので、確定申告をした方がお得です。
4副業が事業所得の場合
事業所得の金額は、1年間の総収入金額から必要経費の額を控除して計算します。事業所得では、青色の届出(青色申告の承認申請書)を税務署に提出していると、様々な青色申告の特典を受けられます。事業所得をするなら、事業開始届出(開廃業の届出)と一緒に青色申告の承認申請書も提出しておきましょう。
この事業所得の金額を確定申告書の事業所得欄に記載し、給与所得欄に記載した給与所得の金額と合計して一年間の所得金額を出します。
事業所得が赤字になっていれば、給与所得の金額からその分をマイナスできます。必要経費のほうが多くなってしまうと、そういう事態もあります。そういう節税方法もあります。(不動産所得とかでもあります。でもアパート経営は先が読めないので何とも言えませんね。)
5副業が雑所得の場合
雑所得の金額は、1年間の総収入金額から必要経費の額を控除して計算します。
この場合の雑所得に該当するものは、事業規模に至らない程度の事業です。雑所得の金額は、赤字になっても他の所得から差し引くことが出来ません。
ですから、雑所得でいくらマイナスを作っても、給与所得の金額から差し引くことができません。
事業所得になるか、雑所得になるかは、事業開始届出(開廃業の届出)を出すか、出さないかです。
収入金額が大きくなったら事業開始届出(開廃業の届出)を出した方が青色の特典なども多く有利ですが、収入金額が20万円以下なら、雑所得のままにしておいた方が楽です。
原則、メインの給与以外の所得金額が20万円以下ならば、確定申告は必要ないけれど、
事業開始届(開廃業の届出)を税務署に提出したらば、納税者として登録されるのでもう逃げられない、、リングに上がりました、ということですね。
「ファイッ」って感じでしょうか
(まぁ、事業廃止届(開廃業の届出)を提出すれば、すぐ廃業になりますけど。)