電子帳簿保存法改正の目的
帳簿書類については、各税法で原則紙での保存が義務付けられています。
これについて、一定の要件を満たしたものの電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律が『電子帳簿保存法』です。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性向上、記帳水準の向上等のため改正が行われ令和4年1月1日から施工されます。
改正の内容
電子帳簿保存は、次の3種類に区分されます。
①電子帳簿等保存<電帳法4条①②>
②スキャナ保存 < 〃 4条③>
③電子取引保存 < 〃 7条(旧10条)>
今回の改正で、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存については、今まで厳しすぎて利用が進まなかった要件が、緩和・廃止等されました。
1.税務署長の事前承認制度の廃止
2.タイムスタンプ要件の緩和
3.適正事務処理要件の廃止
より利用しやすく改正されましたが、あくまでも電子保存は任意ですので、紙のままでも大丈夫です。
対象となる取引は、国税関係帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、売上帳、現金出納帳、賃金台帳、固定資産台帳など)および
国税関係書類(決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表など)取引関係書類(請求書、領収書、見積書など))です。
一方、③電子取引保存については、電子保存が義務化されました。
今までは、紙に印刷して保存をしていたものが、紙保存不可となりました。
したがって、電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととなりました。
対象となる取引は、電子メール(メールでの請求書・領収書のやりとりなど)、WEB明細(クレジットカードの利用明細をクラウドサービスで授受している場合など)、EDI取引、HPからの請求書や領収書ダウンロード(アマゾンや楽天の取引など)・ペーパーレスFAXなどです。