電子帳簿保存法 改正④

税務

1任意であるスキャナ保存の改正

電子帳簿保存法は、次の3つに区分されます。
 ①電子帳簿等保存<電帳法4条①②>
 ②スキャナ保存 < 〃 4条③>
 ③電子取引保存 < 〃 7条(旧10条)>
このうち③電子取引保存について、紙保存が廃止され電子保存が義務化されました。
①②については、紙によるか電子によるかは任意です。

赤枠部分の説明です

2スキャナ保存の改正点

①税務署長の事前承認制度の廃止
 これまで、国税関係書類を電子データで保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、この事前
 承認が不要とされました。
②タイムスタンプ要件、検索要件等について、要件が緩和されました。
③適正事務処理要件が廃止されました。
④スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加算措置が整備されました。

3タイムスタンプ要件の緩和

①改正前は、取引相手から受け取る書類の受領者等がスキャンする際に署名をする必要がありあましたが、
 この署名が不要となりました。
②改正前は、取引相手から受け取る書類の受領者等がスキャンする際の期限が3日でしたが、この期限が
 最長2か月と7営業日以内とされました。
③電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、訂正削除確認可能なシステムならタイムスタンプの
 付与に代えることができることとされました。

4検索要件の緩和

スキャナ保存データの検索要件が取引年月日、取引金額、取引先に限定されるとともに、税務職員による電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び&検索が不要となりました。

5おわりに

税務行政手続きデジタル化の推進は着々と進んでいるようです。
現在は、任意の電子帳簿等保存やスキャナ保存もいずれは義務化されていくのでしょう。

ちょっとイヤですけどね