1 個人事業か会社設立か
「事業を始めるのに会社を設立した方がいいですか?」と聞かれますが、「最初は個人事業で始めて、利益が500万円前後になってから会社設立(法人成り)を検討した方がいい」と、お答えしています。
2 最初は個人事業でいい理由
個人事業の場合、税金が所得税なので、所得が少なければ税率も低くなり、所得が増えるほど税率が高くなります。
法人の場合、税金が法人税なので、ほぼ一律です。また、役員報酬は給与所得なので、給与所得控除が使えます。利益が増えてきた場合は、法人のほうが各種節税対策があります。
ただし、法人の場合、社会保険の加入義務があるし(手当は厚いけどその分高い)、赤字になっても法人住民税が毎年7万円かかります。
これらを考えると、利益が出るようになってから法人にした方がいいですね。
3 具体例
(1)個人事業で所得が500万円の場合にかかる税金
①事業所得
売上ー経費=500万
②青色申告特別控除の適用
500万ー65万=435万
③所得控除(単身者の場合で計算)
社会保険料控除
国民年金 約20万円
国民健康保険 約37万円
※国民健康保険料はお住いの市区町村、年齢によって異なります。
基礎控除 48万円
④所得控除の適用
435万ー(20万+37万+48万)=330万
⑤所得税額
330万×10%ー97,500=232,500
所得税(令和4年分)
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 |
1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
⑥住民税額
住民税は、所得税と違い基礎控除の金額が43万円になります。
また、住民税の均等割額が5,000円あります。
435万ー(20万+37万+43万)=335万
335万×10%+5,000=34万
⑦事業税額
事業税には青色申告特別控除65万円の適用はなく、代わりに事業主控除290万円があります。
435万+65万ー290万=210万
210万×5%=105,000
⑧税金の合計
所得税額 232,500円
住民税額 340,000円
事業税額 105,000円
合計 677,500円
個人で所得が500万円出た場合の概算納税 677,500円
(2)法人で給料(役員報酬)を含めない所得が500万円の場合にかかる税金
①売上ー経費=500万
②給料を500万円に設定しておくことで、法人の所得金額を0円にします。
500万ー500万=0
③法人税額
0×15%=0
④法人住民税(法人都民税均等割額)
赤字の法人でもかかります。
70,000
⑤給料500万円に対する所得税額の計算
給与所得には、給与の金額に応じ給与所得控除を適用します。
500万ー144万(給与所得控除額)=356万
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | (A)× 40%ー100,000円(計算額が55万円未満のときは55万円) |
180万円超 360万円以下 | (A)× 30% + 80,000円 |
360万円超 660万円以下 | (A)× 20% + 440,000円 |
660万円超 850万円以下 | (A)× 10% + 1,100,000円 |
850万円超 | 1,950,000円(上限) |
⑥給与所得356万円に対する所得控除
毎月の給料を416,666円(500万÷12か月)として社会保険料を計算します。
社会保険料控除 (40歳未満で計算しています。)
厚生年金保険料 450,180円
健康保険料 241,320円
合計 691,500円
※健康保険料は年齢40歳で介護保険の被保険者となるために保険料が上がります。
基礎控除 48万円
⑦所得控除の適用
356万ー(691,500+48万)=238万8500→238万8000(千円未満切捨)
⑧所得税額
238万8000×10%ー97,500=141,300
所得税(令和4年)
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 |
1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
⑨住民税額
住民税は、所得税と違い基礎控除の金額が43万円になります。
また、住民税の均等割額が5,000円あります。
356万ー(691,500+43万)=243万8500→243万8000(千円未満切捨)
243万8000×10%+5,000=248,800
⑩事業税額
給与所得には事業税はかかりません。
⑪税金の合計
法人税額 0円
法人都民税均等割額 70,000円
所得税額 141,300円
住民税額 248,800円
合計 460,100円
法人で給料(役員報酬)を含めない所得が500万円で給料500万円にした場合にかかる概算納税
460,100円
4 まとめ
個人事業で計算した場合677,500円ですので、法人で計算した場合の460,100円と比較すると法人の方が217,400円税金の負担は軽くなります。
ただし、法人の場合、社会保険料を会社と個人で折半しておりますので、この場合でも(2)⑥の社会保険料691,500円を会社の方でも支出しています。社会保険を税金と考えるかどうかで判断も変わってきますね。
社会保険について語ると闇落ちしそう…。
一人親方(社長一人で社員のいない事業のこと)の場合、社会保険を節税するという意味で法人を設立し、低額の役員報酬を設定して最低額の社会保険料を払い、本業は個人事業で所得を出して所得税を納税するという方法もあります。