合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正により新しく設けられた会社形態です。
特徴としては株式会社と異なり、出資者と経営者が原則として一致していることです。
株式会社は、株主(出資者)が株主総会で取締役(経営者)を選任し、取締役が会社の経営を行います。つまり、株式会社は「所有」と「経営」が分離された法人の形態です。
上場企業をイメージしていただければわかりやすいと思いますが、たくさんの株主(出資者)と、株主から経営を任されている取締役(経営者)という形で所有と経営が完全に分離されています。
一方、合同会社は、出資者が経営に関する権限を持ち、業務も執り行います。
合同会社は「所有」と「経営」が一致している法人の形態といえます。
また、株式会社では、出資者のことを「株主」と呼びますが、合同会社では法律上、出資者のことを「社員」と呼びます。
株式会社では、株主の持つ株式の数に応じて議決権が与えられますので、株式数を多く持つ者の意見が通りますが、合同会社では、出資比率に関係なく一人一票の議決権が与えられます。
基本的にすべての意思決定は社員全員の一致で行います。
合同会社のメリット
合同会社のメリットには次の4点があげられます。
(1)有限責任
合同会社は、出資と経営が一致しているにもかかわらず有限責任になります。つまり、出資者は出資した額以上の責任は負わなくてよいということです。
(2)経営の自由度が高い
合同会社は、出資者である社員が経営に関する権限を持ち、業務を執行しますので、取締役会などの機関をつくる必要もありませんし、株主総会を開催する必要もありません。
役員の任期もありませんし、利益の配分も自由です。ですから、経営の意思決定もスムーズです。
そのため、海外の大企業の多くが日本でこの組織形態を使っています。
アマゾンジャパン合同会社、Google合同会社、Netflix合同会社など、株式会社よりも機関設計の自由度が高く、株主総会もいらない合同会社は米国本社からのコントロールがしやすいのです。
(3)法人であることによる節税
合同会社は、株式会社と同様に法人ですので、「法人税」の対象となります。したがって、株式会社と同様の法人税上の恩恵が得られます。
(4)設立費用が安い
合同会社は、株式会社と比べると設立に際し、公証人役場での定款の認証が必要ありませんので、株式会社では必要な「公証人役場の定款の認証料」30,000円(最低額)が必要ありません。また、法務局での登記申請の際の登録免許税が合同会社の場合は60,000円、株式会社の場合は150,000円となりますので、合同会社の方が設立にかかる費用が安く済みます。
合同会社のデメリット
逆にデメリットとしても次の4点があげられます。
(1)認知度が劣るため信用性が低い
合同会社は2006年から始まった会社形態ですので、まだまだ認知度が低いということ。また、有限責任であり経営の自由度が高いことは、翻って信用性が低いこととなります。
(2)社員でもめると解決できない可能性
合同会社は、株式会社と異なり、出資比率に関係なく一人一票の議決権が与えられます。基本的にすべての意思決定は社員全員の一致で行います。
したがって、意見が一致している間はよいのですが、一度社員間で意見が合わなくなってくると収拾がつかなくなるリスクがあります。
(3)資金調達手段は限定的
合同会社は、株式という概念はないため、資金調達の範囲は限定されます。
(4)上場できない
合同会社は、株式という概念はないため、証券取引所に上場する事は出来ません。
(ただし株式会社に組織変更をすることは出来ます。)
まとめ
合同会社は、設立費用やランニングコストが安いです。また、機関設計の自由度が非常に高いですので節税対策の小規模事業や、BtoCビジネス(レストランや学習塾などお客様が一般消費者のビジネス)で出資者一人で始めるにはお勧めです。ただ、出資者が二人以上いる場合や、対外的信用が必要な事業の場合は最初から株式会社を選択した方が無難でしょう。