令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは、消費税の申告義務者が消費税額の計算をする際に、「インボイス(適格請求書)がない仕入については仕入税額控除が受けられなくなる。」という制度です。
インボイス(適格請求書)とは、簡単に言うと「仕入先が消費税を納税したことを証明する書類」です。
したがって、消費税を納税していない免税事業者はインボイスを発行することが出来ません。
インボイスを発行するためには、消費税の課税事業者になることを選択するしかありません。
消費税の計算は、売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて計算します。
この仕入の消費税を控除できないと、その分納付する消費税額が増えます。
そのため、消費税を納税している事業者は、仕入(経費)についてインボイスの発行事業者から購入した方が、消費税が安くなります。
逆に言うと、商店街の八百屋さんのように、ご近所を相手に商売している小規模なお店などはインボイスを要求するお客様はほとんどいないはずです。
また、アパートやマンションなど居住用賃貸の不動産オーナーは、インボイス制度が始まっても関係ありません。(事務所や店舗などの事業用不動産賃貸をしている場合は、インボイスを要求される可能性はあります。)
問題となるのは、自分が消費税を払っていない免税事業者でお客様が消費税の課税事業者である場合です。
この場合、お客様からはインボイスを要求されるでしょう。(お客様の消費税の計算で仕入税額控除をするため)
その場合は、自分が消費税を納税する課税事業者になってインボイスを発行するか、お客様と価格交渉して判断していただくしかありません。
インボイス制度は令和5年10月1日から導入されますが、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに税務署長に提出する必要があります。
消費税の免税事業者の皆様は、期限も迫ってきておりますので申請するかどうかご考慮下さい。
課税事業者はさっさと申請しましょう。