令和5年度税制改正で「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」という名目のもと、相続税・贈与税について改正が行われました。
が、改正の内容を確認すると、国は相続時精算課税制度の利用を増やすことにより、国民の財産の把握と相続対象財産を増やしたいんだな、、と思われるものとなりました。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方法があります。
暦年課税は贈与税の通常の課税方法で、1暦年毎に贈与された人が納めます。
贈与財産額から贈与税の基礎控除額110万円を控除してから贈与税率を乗じて計算します。
相続時精算課税は文字通り贈与税と相続税を一体化した制度です。
対象となるのは60歳以上の親が18歳以上の推定相続人及び孫に贈与した場合で、累積贈与額2500万円までは贈与税が非課税となります。
しかし、贈与税は非課税ですが、この贈与された財産は相続発生時には相続財産にカウントされます。
また、一度相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、その後暦年課税は選択できません。
ということで、早めに資産移転がされるため、相続発生時の『争族』を予防する意味はあるものの、相続対策の節税にはなりませんでした。
そのため相続対策としては、毎年暦年課税で110万円までの贈与を子や孫にする(基礎控除額110万円の範囲内のため贈与税がかからない)、という方法がとられていました。
節税にならないので相続時精算課税が思ったより進まなかったのでしょうか、今回の改正では暦年課税による節税から相続時精算課税にシフトして欲しいのでしょうね、という形に変わりました。
1.相続時精算課税制度の見直し
①毎年110万円までの贈与は課税しない
②贈与財産は通常、贈与時点で評価するが、土地・建物が被災した場合は、相続時に再評価する
2.暦年課税における生前贈与の加算期間の見直し
①暦年課税における生前贈与の相続財産への加算期間を現行3年から7年に延長する
②延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち100万円までは、相続財産に加算しないこととする
この改正によって、相続時精算課税によっても、毎年110万円までは贈与税・相続税ともにかからないこととなるとともに、暦年課税によると相続開始の7年前の贈与まで相続財産に含まれることになります。
よほど相続時精算課税をさせたいのか・・・?と。
いずれにしろ、生前贈与加算の期間が3年から7年に増えたのは微妙に増税です。
分かりにくいところで隠れてこそこそ増税する。岸田政権セコッ!と、思ったのでした…。