令和6年税制改正大綱では「物価高による国民の負担の緩和」と「持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す」観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化などが行われます。
また、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられ、さらにグローバル化を踏まえて消費税のプラットフォーム課税の導入や、地域経済や中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の延長が行われることとなりました。
とりあえず、一番影響のあるところで「所得税・個人住民税の定額減税」からざっくり説明していきます。
何やら横文字の税制がたくさん並ぶと何のことやらようわからん…
1 所得税・個人住民税の定額減税
【所得税】
令和6年分の所得税額から、特別控除の額を控除する。(所得税額が上限)
(ただし、所得税の合計所得金額が1805万円以下の人のみ)
給与収入だけの人なら、給与が2000万円以下限定ということ。
譲渡所得とか、不動産所得とかで合計所得金額が1805万円を超えたらアウトです。
特別控除の額
①と②の合計額
①本人 3万円
②同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき 3万円
実施方法
①給与所得者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から、特別控除額を控除する。
控除しきれない金額は、翌月以後の給与等の源泉徴収税額から控除し、最終的には年末調整で調整する。
②公的年金等の受給者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から、特別控除額を控除する。
控除しきれない金額は、翌月以後の公的年金等の源泉徴収税額から控除し、最終的には確定申告で調整する。
③事業所得者等の場合
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の特別控除の額(3万円)を控除する。
控除しきれない金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。
同一生計配偶者等の特別控除額は確定申告書で控除する。
(ただし、予定納税額の減額承認の申請により、予定納税額から同一生計配偶者等の特別控除を受けることもできる)
【個人住民税】
令和6年分の住民税の所得割額から、特別控除の額を控除する。(所得割額が上限)
(ただし、個人住民税の合計所得金額が1805万円以下の人のみ)
特別控除の額
①と②の合計額
①本人 1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき 1万円
実施方法
①給与所得者の場合
令和6年6月の給与の支払をする時に住民税の特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税 の額の11分の1の額を、7月から翌年5月まで毎月徴収する。
②公的年金等の受給者の場合
令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から、特別控除額を控除する。
控除しきれない金額は、翌月以後で順次控除。
③事業所得者等の場合(普通徴収の場合)
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付税額から特別控除の額を控除する。
控除しきれない金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。
ちなみに、特別控除による個人住民税の減収額は、全額国費で補填する。
…だったら、所得税で全額済ませればいいのに無駄な仕事を増やしてない?と、思うのは私だけ?
なんか、意味あるんでしょうねぇ。あると思いたい。