定額減税(所得税)

税務

1定額減税(所得税)
 令和6年6月以降の所得税・住民税から定額減税が実施されます。

2対象者
 令和6年分の合計所得金額が1805万円(給与収入で言うと2000万円)以下の国内居住者

3減税額(所得税)
 ①居住者である本人 3万円
 ②居住者である同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき3万円

4実施方法
(給与所得者)
 令和6年6月1日(基準日)現在、扶養控除等申告書を提出している居住者に対し、
 6月以降の最初の給与に係る源泉徴収税額から減税分を控除し、
 6月に減税しきれなかった分を翌月以降の税額から順次控除する

基準日で判断するため次の人は除く
①令和6年6月1日以後に支払う給与に乙欄、丙欄が適用される人(甲欄が適用される勤務先で減税する)
②令和6年6月2日以後に給与支払者の下で勤務することになった人(年末調整で減税する)

 ※月次減税時点では、その人の合計所得金額見積額を確認・考慮しないので、年間の合計所得金額が 
  1805万円を超えることが明らかな人も月次減税を行うことになる

合計所得金額1805万円(給与2000万円)を超える人は、
確定申告で月次減税された分納税になりそうで、ヤダな。

月次減税事務の対象となる同一生計配偶者・扶養親族の数の確認
①「同一生計配偶者」は「源泉控除対象配偶者」とは範囲が異なる
 本人の合計所得金額が900万円超のため、扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者については、
 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を 
 提出してもらい月次定額減税の対象とする
②「扶養親族」は「扶養控除対象親族」とは範囲が異なる
 16歳未満の居住者に該当する扶養親族も数に含めるので、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」で 
 確認する

(公的年金受給者)
6月以降の公的年金の源泉徴収から減税分を控除し、
6月に控除しきれなかった分を、それ以後の年金等の税額から順次控除する

(不動産所得・事業所得の人)
本人分の定額減税額は第1期分予定納税額(7月)から控除する
扶養親族等の定額減税額は、「予定納税額の減額の承認申請」の提出により予定納税額から受けられるようにする
最終的には確定申告で調整する

5給付金
 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、令和5年の所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合、市区町村が定額減税しきれない差額を給付する(令和6年6月から)
 令和6年の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があった場合、令和7年に追加給付される

市区町村の担当者は大変だと思う…。これもすべて増税メガネと財務省のせい…。
つーか、定額減税の裏でステルス増税たくさん仕込んでません?