定額減税(住民税)

税務

1定額減税(住民税)
 令和6年6月以降の所得税・住民税から定額減税が実施されます。

2対象者
 令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1805万円(給与収入で2000万円)以下の国内居住者

 ※所得税の定額減税と対象年度が違います。
  令和6年度分の住民税に係る合計所得金額とは、令和5年分の所得税の所得金額を基に計算されています。
  所得税の定額減税は、令和6年12月31日の現況で計算されます。
  したがって、住民税では定額減税を受けられないが、所得税では定額減税を受けられるような場合(逆も)
  も生じます。

まぁでも、自治体が計算してくれるのであまり関係ないかな・・・(お疲れ様です)

3減税額(住民税)
 ①居住者である本人 1万円
 ②居住者である同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき1万円

4実施方法
(給与所得者)
 令和6年6月の給与の支払では住民税の特別徴収を行わず、
 特別控除の額を控除した後の住民税額を11ヵ月で按分し、
 令和6年6月から令和7年5月までの給与から徴収する

(公的年金)
 令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等係る特別徴収の住民税額から減税分を控除し、
 減税しきれなかった分を翌月以降の住民税額から順次控除する

(普通徴収)
 令和6年度分の個人住民税に係る大1期分の納付額から減税分を控除、
 減税しきれなかった分を第2期以降の納付額から順次控除する

5給付金
 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、令和5年の所得税額を上回っており、
 定額減税しきれないと見込まれる場合、市区町村が定額減税しきれない差額を給付する(令和6年6月から)
 
 令和6年の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があった場合、追加給付される